会社・その他法人の定款変更登記|司法書士法人j-firm sendai・鈴木忠夫税理士事務所(宮城県 仙台)

   
会社・その他法人の定款変更登記

定款変更登記について

定款変更登記について
 
登記された事項に変更が生じたときは、原則、2週間以内に会社の本店、その他法人の主たる事務所を管轄する法務局に、当該変更登記を申請しなければなりません。この期間を経過してしまいますと過料に処せられることがあります。
  • 役員の住所変更
  • 役員の変更
  • 増資、減資
  • 資産の総額の変更
  • 合併
  • その他、本店移転、目的変更
ここはクリアスペースです!!
ページの先頭へ

新会社法に合致した定款変更

新会社法に合致した定款変更
 
新会社法では定款自治の範囲が広げられました。新会社法施行以前は、定款を変更してもほとんど株式会社のメリットはありませんでした。しかし、新会社法施行後は、定款をうまく定めることで、株式会社に様々なメリットがもたらされます。例えば、新会社法で新設された下記事項については、定款を変更しない限り、既存の株式会社はそのメリットを享受することはできません。

<新会社法のメリット>
  • 最低資本金の廃止(資本金は1円以上から可能)
  • 役員任期の長期化
  • 取締役員数の削減
  • 取締役会非設置
  • 監査役非設置
  • 株主総会招集通知期限の短縮置
  • 取締役会の書面決議の許容
  • 発行可能株式総数の制限撤廃
  • 相続人等に対する株式の売り渡し請求
ここはクリアスペースです!!
ページの先頭へ

有限会社から株式会社への変更手続き

有限会社から株式会社への変更手続き
平成18年5月1日に新会社法が施行されて、新たに有限会社を設立することができなくなり、既存の有限会社は株式会社とみなされました。おかげで「商号変更」という簡単な手続きで株式会社に移行できるようになりました。移行をご検討の方は、定款の変更を含めてご相談ください。
ここはクリアスペースです!!

後見開始申立の費用例

ページの先頭へ

サブメニュー

司法書士法人j-firm sendai・鈴木忠夫税理士事務所
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町3番10号グラン・シャリオビル5F
TEL:022-262-9372 FAX:022-262-9353