相続・贈与・遺言|司法書士法人j-firm sendai・鈴木忠夫税理士事務所(宮城県 仙台)

   
相続・贈与・遺言(将来の不安をなくしましょう。)

相続の手続き

相続の手続き
 
相続税の心配な方も安心してください。税金の相談もご一緒に。

相続登記とは

相続登記とは
 
不動産(土地・建物)の名義を持っている人が亡くなられた場合に、その不動産の名義を相続人の方へ変更するのが相続登記です。相続登記をするには、申請書の他に、多くの書類を法務局に提出しなければなりません。提出が必要な書類の内容や記載の仕方は、不動産登記法という法律などに定められていますが、法改正によって、より専門性が必要とされるようになりました。
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事業継承について

事業継承について
 
相続税についても、生前に対策をしておけば相続される方の負担を小さくすることも可能です。多くの財産をお持ちの方や、事業を営んでいる方は、生前からよく対策を練っておいたほうがよいと思われます。法律を上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。
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相続税について

相続税について

相続財産・税全の贈与財産・みなし相続財産

相続財産・税全の贈与財産・みなし相続財産
相続税の対象となる財産は大きく、本来の相続財産、生前の贈与財産、みなし相続財産の3つに分類されます。
<本来の相続財産>
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
<生前の贈与財産>
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
<みなし相続財産>
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。

相続登記の費用例

相続登記の費用例
相続人1人がご自宅を相続する場合で、自宅の固定資産税の評価額は、土地、建物合計で1,500万円です。
<司法書士報酬(税込)>
相続登記一式     42,000円〜
<登録免許税等の実費>
登録免許税      55,000円(オンライン申請なので5,000円安くなります)
登記事項証明書   1,400円(オンラインで取得しますので窓口で取得するより600円安くなります)
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贈与の手続き

贈与の手続き
 
贈与の手続き・・贈与税の心配な方も安心してください。税金の相談もご一緒に。

贈与とは

贈与とは
贈与とは、自己の財産を無償(タダ)で相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって成り立つ契約です。従って贈与は、口頭でもできますが、証拠を残すために書面による贈与契約が望ましいです。

贈与登記とは

贈与登記とは
 
生前贈与は相続財産を減らしていく意味で相続税の節税対策になりますし、将来相続時の紛争を未然に防止することもできます。贈与財産が不動産の場合には贈与契約書を作成することと、所有権移転登記をして証拠を残しておくことが必要になります。 生前贈与による所有権移転登記の手続きは、贈与契約書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し生前贈与による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
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贈与税について

与税について

生前贈与について

生前贈与について
生前贈与については贈与税は相続にかかる相続税より原則として高額になります。しかし、一人当たり1年間110万円の贈与税の基礎控除を利用することで、毎年少しずつ不動産などの相続財産を子孫に対し移していくことができます。

配偶者への居住用財産の贈与

配偶者への居住用財産の贈与
婚姻期間20 年以上の配偶者(内縁関係は除く)が居住用不動産又居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除2,000 万円と基礎控除110 万円合わせて2,110 万円までは贈与税がかかりません。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度
 
平成15 年1 月1日以後、65歳以上の親から財産の贈与を受けた20歳以上の子である推定相続人は、相続時精算課税を選択できます。この制度の贈与税額は、特別控除額2,500 万円を超えた部分に一律20%をかけた金額となります。この制度を選択した場合の贈与財産は、相続時に相続財産に加算され、贈与税額を納付した場合は相続税と精算されます。贈与する親ごとに暦年課税との選択ができますが、一度精算課税を選択した親からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。
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遺言について

遺言について

遺言とは

遺言とは
遺言は、自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、死亡を条件とする意思表示です。遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されます。遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。要件不備の遺言は法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。

遺言の活用

遺言の活用
こんな方は是非遺言を
○自分の死後、相続人同志が遺産分割協議で争わないようにしたい。
○家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。
○相続の権利のない孫に遺贈したい。
○家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。

遺言の種類

遺言の種類
自筆証書遺言
全文・日付・氏名の全てを本人が自書して押印します。ワープロソフトで作成したものは自書ではないので無効です。
公正証書遺言
遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成します。

遺言の費用

遺言の種類
<司法書士報酬(税込)>
公正証書遺言作成支援   42,000円〜
他に公証人手数料、印紙代等がかかります。
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TEL:022-262-9372 FAX:022-262-9353